充実の子育て支援制度
タイミングごとに取得できる休暇をご紹介します。

妊娠前に取れる休暇
出生サポート休暇
不妊治療にかかる通院等のために年最大15日まで休暇を取得できます。
妊娠がわかった時に取れる休暇
保健指導・健康診査休暇
妊娠中または出産後1年を経過していない女性職員が保健指導や健康診査を受ける場合、定められた期間に応じて休暇が取得できます。
通勤緩和休暇
通勤時の混雑を避けるため、1日1時間の範囲内で出勤を遅らせたり、帰宅を早めることができます。
出産前後に取れる休暇
出産(産前・産後)休暇
出産予定日より8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から産後8週間まで、または産前休暇を始める日から16週間(多胎妊娠の場合は22週間)を経過する日まで休暇が取得できます。
育児中に取れる休暇
育児休業
女性は出産休暇終了日の翌日から、男性は子どもの出生後から子どもの満3歳の誕生日の前日まで休業することができます。
仕事復帰後に取れる休暇
復帰後は、不安を軽減できるよう職場研修などでサポートしています。
育児時間休暇
子どもが生後1歳3ヶ月になるまでは、1日2回、1回30分の休暇が取得できます。※まとめ取りは60分まで
部分休業
小学校3年生までの子どもの養育のため、週18時間45分の範囲で勤務時間の一部を休業できます。
遅出勤務
子どもが小学校6年生までは、特定の曜日について勤務時間を午前9時から午後5時45分に変更することができます。
子どもの看護休暇
小学校6年生までの子どもの看護や通院等の世話のため、年5日まで休暇が取得できます。※子どもが2人以上の場合は年10日まで
短時間勤務正職員制度
部分休業終了後もまだ育児で通常の勤務が困難な場合に、週20時間以上の勤務で正職員として働き続けることができます。
よりよい子育ての充実のために
院内保育所 の活用で何かあった時も安心



奈良県西和医療センターでは院内保育所を設置。子どもの送り迎えがスムーズにできて、発熱などの緊急時にもすぐに対応できます。夜間保育にも対応するなど、子育て支援の充実化を図っています。