健康保険の高額療養費制度について
- 同じ月内(1日から月末まで)の医療費の自己負担額が高額になった場合、限度額を超過した分が高額療養費として保険者より後日払い戻される制度です。
- 事前に加入されている医療保険の保険者に申請し、認定証の交付を受けてください。事前の申請に必要な手続きや高額療養費の支給を受けられる場合など詳しくは、加入されている各保険者(保険証に記載された事務所・健康保険組合・お住まいの市町村保健窓口など)へお問い合わせください。負担の上限は所得や年齢により異なります。
- 入院治療を受けられる方は入院手続き時もしくは入院した月の月末までに外来にて高額となる治療(化学療法など)を受けられる方はお支払いまでに「高額療養費自己負担限度額適用認定証」を、1階フロントカウンター1初診・証明受付に提示してください。
なお、「オンライン資格確認」にて限度額情報を取得させていただいた場合には「高額療養費自己負担限度額適用認定証」の取得・提示は不要です。
※料金請求後の認定書提示には適用できません。 - 食事の負担額や差額ベッド代などの費用は高額医療費の支給対象には含まれません。
その他の医療費助成制度について
治療されるご病気により、助成が受けられる制度(難病医療費助成制度・小児慢性特定疾病医療費助成制度など)があります。
該当される患者の皆様は担当医等からご案内させていただきます。
必要に応じて担当窓口をご案内させていただきます。
上記制度についてご相談されたい場合は1階フロントカウンター1初診・証明受付までお越し下さい。