奈良県西和医療センター患者給食業務委託に係る公募型プロポーザル実施

2021年06月14日


  公 告

 

奈良県西和医療センター患者給食業務委託について、次のとおりプロポーザル方式により委託業務の受託者の選定を行いますので、公告します。

 

    令和3年 6月 14日

                     地方独立行政法人奈良県立病院機構

                     奈良県西和医療センター

                     院長 土肥 直文

 

 

奈良県西和医療センター患者給食業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領

 

1 趣旨

本要領は、奈良県西和医療センター(以下、「当センター」という。)における患者給食業務を遅滞なく円滑に遂行されることを基本とし、医療従事者の業務充実を図るパートナーとして、さらなる患者満足度の向上や安全衛生管理の徹底、業務運営体制の確立により、病院経営の改善に資するこができる事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その募集手続き等、必要な事項を定めたものである。

 

2 業務の概要等 

(1)業務名

奈良県西和医療センター患者給食業務委託

(2)発注者

地方独立行政法人奈良県立病院機構

奈良県西和医療センター 院長 土肥 直文

(3)業務の内容

    奈良県西和医療センターの患者給食の献立作成、食数の管理、食材料の発注及び管理等を行う栄養士業務、給食の調理盛り付け、トレーメイク、病院への給食配送と回収業務を委託する。

委託方式は受託者自ら運営するセントラルキッチンにおいて調理した給食をカートにて冷蔵保存し、提供前に再加熱し病棟に提供するニュークックチル方式であること。

詳細は別紙「奈良県西和医療センター患者給食業務委託仕様書」に示すところによ

る。

(4)履行場所

名称:奈良県西和医療センター

住所:奈良県生駒郡三郷町三室1―14―16

(5)施設概要(令和3年4月1日現在)

   病床数:300床

   診療科: 30科

   入院患者:189人/日、新入院患者:16.1人/日、平均在院日数:12.4日

(6)委託期間

令和4年4月1日~令和7年3月31日

※ただし、契約締結日から令和4年3月31日までの間は、当センターにおける

業務遂行に必要な準備期間とし、準備期間に要する一切の費用は受託者の負担とする。

※受託者は準備期間中に前事業者より引継ぎ及び必要に応じて設備仕様の確認を

メーカー等に行い、令和4年4月1日からの業務に支障がないようにしておくこと。

 (7)遵守する事項

    医療法等及び厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成29年6月16日食生発0616第1号)

 

3 応募資格

本業務の受託者募集に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1)地方独立行政法人奈良県立病院機構契約規程第4条第1項及び第2項の規定に該当     

しない者であること。

(2)企画提案書提出時点において、物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規  

程(平成7年12月奈良県告示第425号)による奈良県競争入札参加者資格者名         簿に、営業種目:「Q7(給食業務)」で登録している者であること。(本業務に係る選定審査会実施時点において登録が認められている場合は可とする。)

(3)奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止措置を           受けていない者であること。

(4)業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、    これらを受けている者であること。

(5)過去5年間(平成30年4月1日から令和4年3月31日まで)に300床以上の複数の病院において、本請負と同種の請負業務の事業実績を有していること。

(6)財団法人医療関連サービス振興会より患者給食業務に関して「医療関連サービスマーク」の交付を受けていること。

(7)役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいる法人等(法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団体)でないこと。

(8)公告日から本業務の企画提案書類の提出の日までの間のいずれの日においても、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。

(9)銀行の取引停止、又は差押えを受けていない者であること。

(10)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表

  者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)でないこと。

(11)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員  が経営に実質的に関与していないこと。

(12)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。

(13)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。

(14) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(15)国税及び地方税を滞納していない者であること。

(16)業務の遂行が困難になった場合に備え、予め定めてある代行保障業者との契約書の写し(又は、それを証明する書類)、または請負者が社団法人日本メディカル給食協会に所属している証明書類を提出できること。

 

4 手続等

(1)問い合わせ先及び提出先

〒636-0802

奈良県生駒郡三郷町三室1-14-16

奈良県西和医療センター 栄養管理部

電話番号 0745-32-0505(内線 2720)

FAX  0745-31-2203

 

(2)説明会の開催

1) 開催日時 令和3年6月24日(木)午後2時00分から

2) 開催場所 奈良県西和医療センター 事務棟2階 大会議室

3) 説明内容 公募内容の説明、委託業務の説明、現地説明等

        搬入場所・設置場所等の現地見学もして頂きます。

4) 説明会への参加申込

 説明会への参加を希望される事業者は、事前に「説明会参加申込書」(様式1)に必要事項を記載した上で、申し込むこと。なお、会場の都合により、説明

会への参加は、1事業者あたり3名以内とする。

5) 説明会参加申込書提出期限 令和3年6月21日(月)午後5時まで

6) 説明会参加申込書提出方法 

上記(1)へファクシミリによる送信(ファクシミリ送信の後、電話で送付し

2た旨を連絡し、必ず受信の確認をすること。)

 

(3)参加申請書の提出

1) 提出期限 持参の場合、令和3年6月30日(水)午後5時まで

郵送の場合、令和3年6月30日(水)午後5時必着

2) 提 出 先 上記(1)の提出先に同じ。

3) 提出方法 持参または郵送に限る。

持参の場合、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間は除く。)とする。なお、持参にて提出する者は、提出日時を上記(1)提出先と事前に電話にて調整すること。

郵送の場合、提出期限の日必着とし、担当者に事前に電話連絡のうえ書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展扱いとすること。)により提出すること。

4)提 出 物

① 参加申請書(第2号様式)

② 実績一覧表(第3号様式)

会社概要(第4号様式)会社概要が記載されたパンフレット等を添付すること。

③ 奈良県物品購入等競争入札参加資格を有することを証明する書類(写し)

※参加申請書提出時点で未登録の場合は、申請中であることを証明する書類

(写し)で可とする。

④ 財団法人医療関連サービス振興会のサービスマークの認定を得ていることを証明する書類

⑤ 代行保障業者との契約書の写し(または、それを証明できる書類)、または社団法人日本メディカル給食協会に加盟していることを証明する書類

5) 提出部数 1部

6) 参加資格確認通知

当該参加申請書の提出者全員に、令和3年7月2日(金)を目途に参加資格確

認通知を発送するものとする。

   7) 辞退の場合の届出

      参加申請書提出後、参加を辞退する場合は、辞退届(第9号様式)を持参又は

郵送にて、上記(1)の提出先まで提出すること。

なお、その際の提出期限は、令和3年6月30日(金)までとし、提出方法は

上記(3)ウに準じる。

 

(4)参考資料の貸与

1) 受取期間 公告日~令和3年6月30日(水)(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時の間は除く。)とする。なお、資料貸与を希望する者は、希望日時を上記(1)問い合わせ先及び提出先に事前に電話にて連絡すること。

2) 受取場所 上記(1)問い合わせ先及び提出先に同じ

3) 貸与資料 奈良県西和医療センター資料一式

4) 留意事項 資料貸与当日は、「守秘義務の遵守に関する誓約書」(第5号様式)及び貸与資料受領証(第6号様式)に必要事項を記入・押印した上で、持参すること。なお、貸与資料は、企画提案書類の提出期限までに当センターまで返還すること。

 

(5)質問及び回答

1) 受付期限 公告日~令和3年6月30日(金)正午必着

2) 受付方法 本プロポーザルの参加申込者で、質問がある場合は、「質問書」(第7号様式)に必要事項を記入し、上記(1)の提出先にファクシミリにて提出すること。他の方法での提出、電話・来訪など口頭による質問は受け付けない。

なお、件名に【奈良県西和医療センター患者給食業務委託への質問】と明記し、送付後、必ず電話にて到着確認を行うこと。

3) 回答方法 受付期間内に受理した質問内容と併せて、上記(3)の参加申請書提出者全員(プロポーザル参加資格を有する者に限る)に令和3年 

  7月7日(水)を目途に、担当者宛にファクシミリにて回答する。

なお、回答の際、質問者名は明示せず、再質問は受け付けないものとする。また、質問の回答は、本公示等の追加又は修正とみなすものとする。

 

(6)企画提案書等の提出

参加資格を有すると認められた者は、下記により必要な書類を提出すること。

1) 受付期間 持参の場合、令和3年7月5日(月)

~8月4日(水)午後5時まで

郵送の場合、令和3年7月5日(月)

~8月4日(水)午後5時必着

2) 提 出 先 上記(1)の提出先に同じ。

3) 提出方法 持参または郵送に限る。

持参の場合、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定

する休日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時ま

での間は除く。)。なお、持参にて提出する者は、提出日時を上

記(1)提出先と事前に電話にて調整すること。

郵送の場合、提出期限の日必着とし、提出先に事前に電話連絡の

うえ書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展扱いとすること。)により提出すること。

4) 提 出 物(20ページ以内)

① 企画提案書(第8号様式)

企画提案書類は、仕様書を踏まえ、次の項目を記述した上で提出すること。

(ア)本業務の実施方針 

本業務の実施方針、患者サービス向上のための取り組み、業務開始までのスケジュール等について記載すること。

(イ)本業務の実施体制

セントラルキッチンの衛生管理、従事者の衛生管理・健康管理、配送体制、教育研修体制、利用者からの問い合わせやクレームに対する対応等について記載すること。

(ウ)本業務の実施内容

セントラルキッチンでの作業工程、配送に関する運用の流れ、食事連絡票

の運用等についても記載すること。

(エ) 非常時のバックアップ体制

災害や事故等の非常時の対応等について記載すること。

(オ)自由提案

当センターの規模や機能を考慮した上で、当センターや利用者にとって有意義となる提案を記載すること。

(カ)月額委託料概算見積

申し込み後配布する資料を参考に月額委託料概算を明示してください。

また積算根拠(1食の食事代、固定費など)についても明示してください。

5) 提出部数 10部 (正本1部、副本9部)

  提出にあたっては、【提出書類の作成要領】を熟読の上、間違い等がないよう

十分留意すること。

6) その他

1事業者につき1提案とし、原則再提出は認めない。

(7)選定の手順及びスケジュール

令和3年 6月14日(月) 公告

6月30日(水) 仕様書配布期限、参加申請書・質問書の提出期限

7月 2日(金) 参加資格確認通知発送

7月 5日(月) 企画提案書等の受付開始

7月 7日(水) 質問に対する回答(予定)

8月 4日(水) 企画提案書等の受付期限

8月下旬     プレゼンテーションの実施(予定)

※日程及び場所等については応募者に別途通知する。

9月上旬     選定結果通知(予定)

 

5 選定方法等

(1)選定方法

選定に当たっては、当センターが設置する選定審査会において、提出書類及び提案者によるプレゼンテーションに基づき、別表「奈良県西和医療センター患者給食業務委託に係る公募型プロポーザル評価基準」により、総合的に提案者の業務実施能力を審査し、最も優れた提案を行った者を最優秀提案者として選定する。

応募者によるプレゼンテーションは、令和3年8月下旬を予定しているが、日時、場所等の詳細については別途連絡する。

1) プレゼンテーションを行う者は3名以内とする。

2) プレゼンテーションに係る想定時間は、説明時間20分、質疑応答10分の計30分程度とする。

3) プレゼンテーションは、参加申請書の受付順に行う。

4) 提出した企画提案書に基づきプレゼンテーションを実施することとし、当日の資料追加は認めない。

また、プロジェクターの使用は可とするが、映写データは企画提案書のみとし、シート・データの追加及び修正は不可とする。ただし、提案を補足する図表等については、追加を可とする。なお、プロジェクターを使用する場合には、企画提案書類提出時に、プレゼンテーション当日に使用する映写データを出力の上、企画提案書類と併せて提出することとする。

 

(2)選定結果の通知

選定結果は、令和3年9月上旬を目途に企画提案書提出者全員に対して文書で通知する。

 

(3)契約の締結

   選定の結果、最優秀提案者と企画提案書・仕様書を基に契約条件を調整するものとし、具体的な業務内容等について当センターと協議し、合意に達した場合に契約を行う。また、選定された最優秀提案者が契約の締結までに資格要件を満たさなくなった場合、及び協議不調等その他の理由において最優秀提案者との契約が締結できない場合は、最優秀提案者の優先交渉権を取り消し、次点者を契約相手方とし、契約交渉を行う。

 

(4)契約の不締結

最優秀提案者の選定後、契約締結までの間に、最優秀提案者について次のいずれかに該当する事由があると認められるときは、契約を締結しないものとする。

1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。

3) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。

4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。

5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

6) 本契約に係る下請契約に当たって、その相手方が上記アからオのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。

7) 本契約に係る下請契約に当たって、上記アからオのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記カに該当する場合を除く。)において、当センターが当センターとの契約の相手方に対して下請契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。

 

(5)契約の解除

契約締結後、契約者について、上記(4)のアからキまでのいずれかの事由に該当すると認められるとき又は本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、その旨を当センターに報告せず、若しくは警察に届け出なかったとき、契約を解除することがある。

また、契約を解除することとなった場合は、損害賠償義務が生じるため、契約者はこれに応じなければならない。

なお、上記(4)中、「最優秀提案者」とあるのは、「契約者」と読み替えるものとする。

 

6 その他

(1)応募者は、当センター及び第三者が所有する土地に無断で侵入し、調査等を行わ

ないこと。

(2)企画提案書類及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本

国通貨に限る。

(3)提出された企画提案書類は返却しない。また、原則として、書類提出後の記載内

容の変更は認めない。

(4)企画提案書類提出後、当センターの判断で提出者に補足資料の提出を求めること

   がある。

(5)提出された企画提案書類は、審査作業に必要な範囲において複製を行う場合がある。

(6)選定結果として、企画提案書類を提出した者の名称や審査結果概要等の情報公開

を行う場合、及び県民等から情報公開の請求に応じて企画提案書類の情報開示を

行う場合がある。ただし、参加者の正当な利益が害されるおそれがあると当セン

ターが認めた箇所(ノウハウ、人事等に係る情報等)については非公開とする。

(7)募集及び契約については、当センターの都合により中止することがある。

(8)契約後において、書類提出後に虚偽の記載が行われていることが判明した場合は、契約を取り消すことがある。

(9)企画提案書でなされた有効な提案については、必ず実施すること。

(10)契約に係る損害賠償及び契約の解除については、地方独立行政法人奈良県立病院機構契約規程に定めるところによる。

(11)提案書の提出者が1者であった場合は、評価基準による得点が6割を超え、かつ

    審査会で認めたものであることを条件に契約の第一交渉権者として特定する。

    ただし、評価基準による得点が6割に満たない得点であった場合は選定の対象外とする。

(12)その他、定めのない事項については奈良県立病院機構が規定する各規程及びその

    他関連法令並びに奈良県個人情報保護条例及びその他奈良県が制定する関係条例

    ・規則等に従うものとする。

(13)本業務の提案への参加に係る費用及び契約締結までの一切の費用は応募者の負担

    とする。

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